対象となる方・・・身体障害者手帳所持者
申請者は原則として補装具の購入または修理に要する必要額の1割を負担します。 (所得に応じて月額負担上限額あり)
※令和6年3月29日厚生労働省告示第528号、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準改定に伴い、総合支援法改定購入基準額および修理基準額を令和6 年4 月1 日から適用開始しました。
・障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)
【購入基準価格表】
補装具費支給事務局の取扱いについては、原則として厚生労働省の「補装具費支給事務取扱指針」に基づいて行われます。また、区市町村は補装具の支給を行うかどうか決定するにあたり必要な場合には判定依頼または意見照会を更生相談所等に行います。
(18歳以上の場合)
区市町村によって申請方法が異なりますので詳しくはお住いの区市町村の担当窓口にご相談ください。
市町村は、補装具費の支給申請に対し適切に対応できるよう、補装具の種目・名称・型式・基本構造などについて十分把握するとともに、申請者が適切な補装具業者を選定するにあたり必要となる情報の提供に努めることになっています。
更生相談所は、補装具費支給制度における技術的中枢機関・市町村などの支援機関として、市町村担当職員や補装具費支給意見書作成医師、補装具業者に対して研修を行っています。また、補装具に関する新しい情報の把握に努め、市町村および補装具業者と情報の共有を図る役割を担っています。
市町村は、補装具費の支給にあたり、医師・身体障害者福祉司などの専門職員および補装具業者との連携を図りながら、身体障害者・身体障害児の身体状況・性別・年齢・職業・教育・生活環境などのさまざまな条件を考慮することになっています。 ※「補装具費支給事務取扱指針」より
補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えてしまう場合は、基準額との差額を本人が負担することで支給対象として認められます。 ※運用は各自治体による