合理的配慮とは

合理的配慮とは「Reasonable Accommodation」という英語からきており、これは、「双方に意味のある(便宜を)配慮」を意味すると言えます。

2016年4月の障害者差別解消法の施行において、合理的配慮の提供に関して、国公立の行政機関には法的義務、民間の事業者については努力義務が課されています。※民間事業者についても自らが雇用した労働者に対しての合理的配慮は法的義務となることが厚生労働省の指針に定められています。(改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A P7,A1-2)

また、障害者の権利に関する条約 「第2条 定義」においては「障害者が他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享受し、または更新することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整。特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないものを言う。」と定義されています。

このページが合理的配慮を依頼する側にも、提供する側にもお互いに納得いく状況を創っていく話し合いの場を作る一助になれたらと思います。

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